お金が欲しいからアルバイトをするという人が多いはず。時給が少しでも違うとどれくらいの差になるの?アルバイトでも残業代はもらえるの?そんなお金に関するお話をチェック。
アルバイトは基本的に正社員とは給与体系が異なります。アルバイトの場合は「時給制」「日給制」ということが一般であるのに対し、正社員の場合は「月給制」「年棒制」が多くなります。
◎時給
アルバイトで最も多い賃金形態がこれです。1時間単位での支払う額が決まっています。募集する時間帯が様々なアルバイトに適した賃金形態といえます。
◎日給
1日単位での支払う額が決まっています。1日あたりの勤務時間が固定されているアルバイトで多く用いられています。
◎週給
1週間単位での支払う額が決まっている賃金形態です。
◎月給
正社員や契約社員でよく用いられる賃金形態です。ひと月単位での支払う額が決まっています。
◎年棒
1年間の勤務に対しての支給額が決まっているものです。年間の総支給額を12ヶ月で分割して支払う方法が一般的です。外資系やIT系企業、ベンチャー企業に多く用いられます。
時給額の少しの差を甘く見てはいけません。ちょっと違うだけでも、ひと月で考えると大きな差になります。
[例] 時給950円と時給1,000円を比較 1日4時間 ・ひと月では15日働いた場合
950×4×15=57,000円
1,000×4×15=60,000円
ひと月で考えると3,000円(60倍)の差となります。
正社員ではもらえることも多い残業代ってアルバイトでももらえるの?」という疑問もあるのでは?
残業代については、アルバイトであっても受け取ることができます。この場合、「割増賃金」という形で支払われることになります。
割増賃金とは、労働法で定められた労働時間を越えて仕事をさせた、休日に働かせた、深夜労働(深夜10時〜翌朝5時)をさせたという場合に、通常の賃金に上乗せして支払われる賃金をいいます。
・1日8時間を越えて働いた場合、深夜の時間帯(午後10時〜午前5時)に働いた場合→25%以上
・休日(1週間で1日、又は4週間で4日の休日)に働いた場合→35%以上
・法定労働時間(1日8時間・週40時間)外で深夜に働いた場合→50%以上
・休日かつ深夜に働いた場合→60%以上
[計算式]
例:時給1,000円の人が1日9時間働いた場合
1,000×9=9,000円
1,000×1.25=1,250円(1時間当たりの割増賃金額)
9,000+1,250=10,250円(その日にもらえる給料の総額)
[例] 時給1,000円の人が休日に8時間働いた場合
1,000×8×1.35=10,800円(その日にもらえる給料の総額)