バイトのことなら

サイトマップ

アルバイト労働時間、労働形態の話をバイトlabがアルバイト初心者にもわかりやすく解説

労働時間のはなし

アルバイトでも、法律でしっかりと働く時間が定められています。きちんと働くためにも、十分に休憩や休みを取ることは大切ですよね。有給休暇も取れること、知ってました?

労働形態もいろいろ

法律によって1日については8時間、1週間では40時間を超えて労働させてはならないとされています。
この時間を越えて働くことを「残業」といいます。

「1日で8時間、1週間で40時間」が基本ですが、業務の必要上、以下のような例外的な労働形態が認められています。

◎変形労働時間制
業務にいちじるしい繁忙期(忙しい時期)と閑散期(忙しくない時期)がある場合に、その業務の特性に合わせて、平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で臨機応変に労働時間の配分ができるというものです。「1週間」「1ヶ月」「1年」という3つの単位期間で配分できます。

◎フレックスタイム制
一定期間(1ヶ月以内)の総労働時間を設定し、それを満たすのであれば、始業・終業時刻に縛られることなく働くことができるというものです。自由とはいえ、必ず就業する時間(コアタイム)を設定し、その前後に始業・終業の時間を決めるというのが一般的です。

◎裁量労働制
仕事のやり方や時間配分について、会社から拘束されることなく個人の裁量に任せるというものです。
いわゆる「みなし労働」であり、自由に働くことができるメリットがある反面、どんなに多くの時間働いても8時間の労働とされるので、残業代は支給されないというデメリットがあります。

図.フレックスタイム制のモデル

※所定の労働時間は働かなければならない

休憩時間と休日

働く期間が短いとはいえ、アルバイトにも休憩時間や休日が認められます。

法律では休憩時間について、以下のように定めています。
・1日6時間を超えて働く場合→45分以上の休憩
・1日8時間を超えて働く場合→1時間以上の休憩
上記の基準からすると、働く時間が6時間未満の場合は休憩を与える必要がないということがいえます。

基本的に休憩時間を自由に利用させなければならないのですが、外出の場合は許可が必要など、一定の制限を設けることはやむを得ないとされています。

また、休憩は労働時間の「途中」でなければならず、仕事が始まってすぐや仕事が終わる直前というのは休憩にはならないとされています。

法律では休日についても、以下のように定めています。
・1週間に1日以上の休日を与えること
・4週間では4日以上の休日を与えること
特に忙しい時期など、どうしても休日に働かなければならないこともあります。その場合、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

アルバイトには有給休暇がないと思っている人もいるようですが、そのようなことはありません。6ヶ月間継続して働き、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合に10日間の休みがもらえます。

ただし、アルバイトの場合、労働日数や継続勤務期間によって日数に違いがあります(比例付与)。

アルバイト上級者必見の情報

ワンランク上のアルバイターを目指すなら絶対に読んでおこう!

アルバイト情報サイト 人気ランキング