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アルバイトでも関係のある税金や保険についての情報をバイトlabが詳しく解説

アルバイトでも税金や保険があるの?

アルバイトだからといって、税金や保険に関係ないということは
ありません。
課税の対象になるのはどういう場合?
社会保険に加入するための条件はどういうもの?

アルバイトに関わる税金

たとえアルバイトであっても、税金や社会保険料を支払わなければならない場合があります。

アルバイトが支払う税金は、主に以下の2種類です。

◎所得税
給料に対してかかる税金のことです。アルバイトでは、年間(1月1日〜12月31日)の収入が「103万円」を超えた場合に課税対象となります。

普通は「源泉徴収」という形で給料から天引きされています。そのため、年間の総所得額が103万円以下であった場合は、自分で「確定申告」によって徴収された税金総額を返してもらう(還付)、「年末調整」によって12月の給与を支払う時に、税金総額を還付金としてもらうといった方法で取り戻すことが可能です。

上手なアルバイトのコツは「103万円」を超えないように稼ぐということです。ただし学生の場合、年間130万円に達するまで税金が免除される方法として「勤労学生控除」があります。

◎住民税
自分が住んでいるところの自治体に対して支払う税金のことです。税額は住んでいる都道府県・市区町村によって異なります。注意する点は、住民税は「去年の収入」に基づいて納税額が決まるということです。年間の総所得額が「100万円」を超えると課税対象となります(例外あり)。ただし、所得税同様「勤労学生控除」があります。

アルバイトに関わる保険

アルバイトが加入する社会保険は、以下の4種類です。

◎労災保険
働いているときや通勤の途中でケガをしたり、病気にかかったり、死亡したときの補償です。雇用形態に関わらず、働いている人なら誰しも加入することになります。ただし、労働者側が支払うことはありません。

◎雇用保険
失業した場合に備えて、生活の安定を図るための保障です。アルバイトであっても、以下の条件を満たす場合、保険が適用されます。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれていること
ただし学生の場合は、これに当てはまるとしても雇用保険に加入することはできません。

◎健康保険
仕事以外でケガをしたり病気になったりしたときの補償です。アルバイトの場合、所定労働時間や勤務日数が正社員の4分の3以上であれば加入することができます。

◎厚生年金保険
年をとった(老齢厚生年金)、障害を負った(障害厚生年金)、死亡した(遺族厚生年金)場合に備えて、生活の安定を図るための年金給付制度をいいます。健康保険と同じく、アルバイトの場合、所定労働時間や勤務日数が正社員の4分の3以上であれば加入することができます。

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